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C-Wing講習会管理システムサービス

約款 Stipulation

サービスをご利用いただく前にご確認ください。

第1条 本サービスの利用について
利用者は、本約款成立後、サービス提供者が提供するすべてのサービスを利用できるものとする。ただし、サービス提供者が定めたエディションにより使用不可のサービスがあるものとする。
第2条 約款の成立について
● 約款の成立は、次の各号に記載するすべての事由を要件として成立するものとする。
  
  1. サービスの利用に関するお申し込み書がサービス提供者に確認されていること。
  2. サービス提供者が定めるサービス初期費用の支払いがサービス提供者に確認されていること。
  3. サービス提供者が承諾の通知を発信すること。
第3条 約款の成立にいたらない場合について
● サービス提供者は以下に記載している事由により、利用者からのお申し込みに対して約款契約を拒絶できるものとする。
  
  1. お申し込み時点において、この利用約款に違反してサービス提供者の提供するサービスを利用しようとすることが明らかに予測される場合。
  2. お申し込み時点においてサービス提供者に対して負担する債務の履行について遅滞が生じている場合、もしくは延滞が生じるおそれがある場合。
  3. お申し込み時点でサービス提供者に虚偽の事実を申告した場合。
  4. 前各号において定める場合のほか、サービス提供者が業務を行ううえで支障がある場合、または支障が生じるおそれがある場合。
第4条 本サービスの開始日について
● 本サービスの開始日については本約款の締結後で、サービス提供者と利用者間で協議し、決定するものとする。
第5条 約款の有効期間について
● 本約款の有効期間は、サービス提供者が提供するサービスの開始日から起算して1年間とする。
ただし、利用者もしくはサービス提供者から期間満了の1ヶ月前までに本約款を更新しない旨の書面による意思表示がなされない場合には、本約款は期間満了後1年間更新されるものとし、その後の更新についても同様とする。

第6条 約款の解約・更新拒絶について
● 本約款の有効期間満了前に利用者からサービス提供者へ書面により本約款の解約の申し入れがあった場合、本約款は解約されるものとするが、利用者は第4条の本サービスの開始日から起算して1年間の有効期間の残存期間分の本サービス利用の月額費用の全額をサービス提供者へ支払わなければならないものとする。
ただし、本サービスの開始日より1年以上経過し、本約款が更新されている場合、またはサービス提供者が提供する上位エディションへ変更する場合には、利用者は本約款の終了を希望する日(本サービスの中止日)より1ヶ月前までに書面により通知するか、または1ヶ月相当分の本サービス利用の月額費用をサービス提供者に支払うことにより即時に本約款を解約することができるものとする。1ヶ月前における解約通知の場合、利用者は相殺等によりサービス提供者に対する債務が消滅する場合を除き、本サービスの中止日までに該当月額費用の全額を支払わなければならない。本条項における解約・拒絶通知日は、利用者が作成した解約・更新拒絶の旨が記述された書面をサービス提供者が受け取った日とする。
第7条 禁止事項および制限事項について
● 利用者は、本サービス利用にあたり以下の制限に従うものとする。
  
  1. 第三者の著作権、商標権等の知的財産権利やプライバシーや肖像権等の人格的権利を侵害する行為をしてはならないものとする。
  2. 利用者は本サービスを合法な目的でしか使用してはならないものとする。日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他国内外のすべての諸法令、諸規則に違反するような行為をしてはならないものとする。
  3. 利用者は、サービス提供者が提供する本サービスの妨げとなる行為をしてはならないものとする。
  
● 利用者が前項に掲げる制限に違反するなど本約款に違反することにより、サービス提供者に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、サービス提供者に損害が発生した場合には、利用者はサービス提供者に対してその損害を賠償しなければならないものとする。
第8条 仕様変更について
● サービス提供者は、サービス提供者が提供するすべてのサービスの仕様変更(後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。ただしこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があるものとする。
● サービス提供者は、利用者に対し、仕様変更を行う際にはサービス提供者が適当と判断する方法によりその旨通知する。ただし、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があるものとする。
第9条 利用者の資格喪失について
● 利用者が以下の条項に該当する場合は、サービス提供者は、本約款を勧告なしに解除することができ、利用者が支払った費用を返却せずに直ちに本サービスの利用を停止することができるものとする。
  
  1. 利用者が債務の支払いを怠った、または、怠るおそれがあると判断した場合。
  2. 利用者が第6条の規定にそって本サービスを正しく利用しなかった場合。
  3. 利用者が他故意または重大な過失により本約款に違反した場合。
第10条 サービスの廃止について
● サービス提供者の都合によりサービス提供者が提供するすべてのサービス、または一部を廃止することができるものとする。
● 前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに利用者に対して書面またはサービス提供者が適当と判断する方法にて、その旨を通知する。

第11条 本サービスの一時停止について
● 障害時の停止について
サービス提供者は、天災事変その他非常事態が発生したとき、または利用者が利用するインターネットデータセンターの施設の障害等が生じたときには、利用者に予告なく本サービスを一時停止できるものとする。
● 不正侵入による一時停止について
サービス提供者は、サービス提供のための設備に対し、なんらかの不正アクセス等により安全に稼動させることが不可能になった場合、もしくはその恐れがあると判断した場合は、利用者への事前通知を行わずサービスを停止させることができるものとする。
● メンテナンスによる停止について
サービス提供者は、事前に利用者へ通知することにより、インターネットデータセンターおよびインターネットデータセンターの関連組織などが保有する施設における電気通信設備の保守または工事のときは、サービスを停止させることができるものとする。ただしインターネットデータセンターから事前に通知がない場合に、利用者への事前通知を行わずサービスを停止させることができるものとする。また、サービス提供者は、事前に利用者へ通知し、承認を得た場合、セキュリティ向上、パフォーマンス向上、監視に伴うメンテナンス作業を行うために本サービスのためのサーバーを停止させることができるものとする。
第12条 免責について
● サービス提供者は利用者に対して以下に該当する場合の責任を負わないものとする。
  
  1. 第9条の問題で発生したデータの損失、損害。
  2. 第7条による本サービスの停止によって生じた損失、損害。
  3. 利用者とインターネットデータセンター間の通信障害によって生じたデータの損失、障害。
  4. サービス提供者が提供した情報、およびソフトウエアの使用による損失、損害。
  5. インターネットデータセンターの設備の部品の磨耗、障害によるサーバー停止、およびそれに伴う損失、損害。
  6. その他サービス提供者が提供した本サービスによって生じる損失、損害。
第13条 経路等の障害について
● サービス提供者は、サービス提供に際してサービス提供者が利用するISP等またはその他の通信業者の設備の故障により、利用者がサービス提供者のサーバーを適切に利用することができなかった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第14条 約款上の地位の処分および継承について
● 利用者は約款にもとづく地位を第三者に譲渡、転貸または担保に供することはできません。
● 利用者である法人、もしくは団体が合併により利用者たる地位が継承させたときは、当該地位を継承した法人もしくは団体は、サービス提供者に速やかにその旨を申しでなければならない。
第15条 保証範囲について
● 本サービスで提供される設備は、サービス提供者が独自に定めた基準において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して保証するものではない。ただし、サービス提供者は設備が正常に動作するよう常に監視し、正常に動作しなくなった場合、もしくはしなくなる恐れがある場合には利用者へ通知するとともに、問題解決のための提案を無償で行うものとする。

第16条 障害時の対応について
● 第11条の場合、およびサービス提供者の管理上の過失により、データの損失、サーバーの停止などの問題が生じた場合は、昼夜休日を問わず、復旧させるよう最大限の努力をするものとする。ただし、サービス提供者はサーバーの停止によって利用者が被った被害に関しては補償しないものとする。
第17条 秘密の保持
● サービス提供者および利用者は、本約款の有効期間中か終了後であるかを問わず、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他業務上の情報を第三者に開示・漏洩しないものとする。なお、サービス提供者および利用者は秘密情報を相手方に開示する場合には秘密である旨の表示をするものとする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。
  
  1. 公知のもの
  2. 相手方から開示を受けた際、すでに自ら所有または開発していたもの
  3. 正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの
  4. 既に保有している情報または開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報
第18条 パスワード管理について
● サービス提供者が利用者に発行したユーザーIDおよびパスワードもしくは利用者が独自に発行したユーザーIDおよびパスワードについては利用者の責任において適切に管理するものとし、サービス提供者は、第三者が何らかの手段で利用者のユーザーIDおよびパスワードを入手し不正にこれを使用したために生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。
第19条 標章等について
● 利用者は、サービス提供者の商標、商号または標章等(以下「サービス提供者の標章等」という。)がサービス提供者の排他的権利であることを理解し、サービス提供者の事前承諾なくサービス提供者の標章等を使用しないことに同意する。サービス提供者の標章等について、サービス提供者の権利を損なうような行為を一切行ってはならない。
第20条 解約に伴う保証について
● 利用者が本約款を解約し本サービス利用を停止する場合に発生する利用者のデータ損失、障害に対してサービス提供者は一切の責任を負わないものとする。ただし、解約にともなうドメイン管理組織への変更手続きなどはサービス提供者が無償で行うものとする。

第21条 サービス再開時における支払いについて
● 利用者から支払いがなく本サービスを一旦中断した後再度、本サービスを開始した場合、利用者は本サービス開始費用としてサービス提供者が定めた別途費用を支払わなければならない。
第22条 届出事項の変更連絡について
● 利用者は、申込書に記載した内容や運用時に取り決めた内容に変更があった場合は、速やかにサービス提供者にその旨を届けなければならないものとする。届け出がないことによって引き起こされる損害に対して、サービス提供者は一切の責任を負わないものとする。
第23条 地位の継承について
● 利用者である法人もしくは団体の合併により利用者たる地位が継承された場合は、当該地位を継承した法人もしくは団体は、サービス提供者に対し、速やかにその旨を申し出なければならないものとする。
第24条 運用保守について
  ● サービス提供者は、利用者に提供しているサービスの運用保守を無償で行うものとする。サービス提供者は最善の注意を払い、管理保管するものとし、天災事変その他非常事態に際し設備保護に対して、サービス提供者は最大限の努力を行うこととする
第25条 保守の範囲について
● サービス提供者の保守対象範囲は、利用対象ソフトウェアに限られるものとする。
● サービス提供者は、インターネットデータセンターの設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、設備の対応能力を超えていると判断し対応策を利用者に提案したにもかかわらず、利用者が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、保守管理作業は行わないものとする。
 
 
第26条 約款の変更について
● サービス提供者は、利用者の承諾を得ることなく、本約款を独自に改定することができるものとする。約款が変更された後のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとする。
第27条 費用について
● 本約款締結日より1年間は、利用者はサービス提供者が定める費用およびこれらにかかわる消費税をサービス提供者に支払うものとする。1年間経過以降に本約款を継続する場合には、利用者はサービス提供者が定める該当期間の費用を支払うものとする。
第28条 費用の改定について
● サービス提供者は、利用者に対して本サービスを提供した後に本約款の有効期間内における費用の改正を行わないものとする。ただし、本約款更新時においては、サービス提供者は費用の見直しを行い、改定する必要があると認めた場合は、サービス提供者利用者協議の上これを改定できるものとする。
● 前項の規定にかかわらず、本約款の本サービスに内容の変更、公租公課の変動、著しい経済変動社会変動その他の事由により、費用を改定する必要があるとサービス提供者が認めたときはサービス提供者と利用者協議の上これを改定することができるものとする。
第29条 費用の支払日について
● 利用者はサービス提供者に対して定められた費用をサービス提供者指定の金融口座に振込むことにより支払うものとするが、サービス提供者と利用者が双方協議のうえその支払日を決定する。なお、振込手数料は利用者が負担するものとする。
第30条 紛争について
● 本約款に基づく権利または法律関係を訴訟物とする紛争が生じた場合には、高松地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除する。
 

第31条 準拠法について
● 本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第32条 協議事項について
● 本約款に定めていない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、サービス提供者と利用者は誠意をもって協議のうえ解決する。
第33条 効力の発生
● 本約款の締結日より有効とする。 2010年 11月 1日 制定
この契約約款は、2010年11月1日から実施します。
サービス提供者は、時にご希望のお客様との間において、料金の金額、利用不能の際のご返金、損害の賠償またはサービス提供者が提供するサービスのレベルに関するその他事項に関して、本約款に定めるものとは異なる特別の約定を行う場合があります。この場合には特別の約定が行われた事項については本約款の規定を適用しません。


附  則
改定日 2011年 1月 24日




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